平成27年1月1日以降の改正後の相続税
- 相続税の基礎控除額の引下
これまでの定額控除
5000万円+1000万円×法定相続人の数
これから
3000万円+600万円×法定相続人の数 - 相続税の税率構造の見直し
- 未成年者控除、障害者控除の引上
- 小規模宅地の特例の改正
特定居住用宅地の対象面積が240㎡から330㎡へ拡大
特定居住用宅地等の特例と特定事業用宅地等の特例の完全併用
これからの相続税額の傾向
- これからは財産額が5千万円を超えて配偶者子供1又は2人の場合ですと、相続税額が10〜40万円になります。
- これからは財産額が1億円を超えると配偶者子供1-2人でも相続税額が300万円以上になってきます。
これは配偶者の税額軽減適用しています。 - 小規模宅地の特例の適用を受けるには相続税の申告が必要です。
- 配偶者がいなくなり子供だけで相続すると子供1人で財産1億円なら1,220万円が税額になります。
- 3億円なら9,180万円の税額になります。
- 父母のいない、子供だけの相続は負担が増えます。