改正後の相続税

平成27年1月1日以降の改正後の相続税

  1. 相続税の基礎控除額の引下
    これまでの定額控除
    5000万円+1000万円×法定相続人の数
    これから
    3000万円+600万円×法定相続人の数
  2. 相続税の税率構造の見直し
  3. 未成年者控除、障害者控除の引上
  4. 小規模宅地の特例の改正
    特定居住用宅地の対象面積が240㎡から330㎡へ拡大
    特定居住用宅地等の特例と特定事業用宅地等の特例の完全併用

これからの相続税額の傾向

  • これからは財産額が5千万円を超えて配偶者子供1又は2人の場合ですと、相続税額が10〜40万円になります。
  • これからは財産額が1億円を超えると配偶者子供1-2人でも相続税額が300万円以上になってきます。
    これは配偶者の税額軽減適用しています。
  • 小規模宅地の特例の適用を受けるには相続税の申告が必要です。
  • 配偶者がいなくなり子供だけで相続すると子供1人で財産1億円なら1,220万円が税額になります。
  • 3億円なら9,180万円の税額になります。
  • 父母のいない、子供だけの相続は負担が増えます。
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  • 藤田明税理士事務所