遺言と成年後見

遺言が必要な理由

遺言が効果を持つ場合 死後の争いを防ぐ

子供のいない夫婦:子がいない夫婦にとって、遺言書がないと被相続人の兄弟姉妹が4分の1を法定相続してしまします。自分の配偶者に全財産を残せなくなります。
配偶者に遺産のすべてを相続してもらうには遺言をしておくことです。

再婚した夫婦や相続人間が不和な場合:被相続人が再婚して先妻の子供と後妻の子供がいる場合には、相続人は異母の兄弟姉妹となる。父親が生きている間は不和がなくともなくなった後にはその仲がうまくいかいこともある。紛争をさけるためには遺言を残しておくのがよい。

事実上の夫婦:婚姻届を出していない夫婦の場合は配偶者にあたる者は相続人とならいない。それゆえ、事実上長い間連れ添って面倒をみてもらっていても相手に財産を残すためには遺言する必要がある。

形式的公平、実質的公平とは

ここに3個のダンゴがあり、三人の者がいる。このダンゴを三人にひとづつ分けてやるのが形式的公平である。しかし3人のうち2人は裕福で満ち足りているのに対し、一人は貧乏で腹をすかしているという場合、このダンゴをその一人に全部与えるというのが実質的公平である。

民法では、相続分は妻が2分の1、子供も2分の1だが、子供がいれば子供の相続分は相等しいとされている。これは形式的公平である。
子供は立派に成長して生活している場合、自分が死んで一番困るのは老齢病弱な配偶者であるという場合、自分の遺産はすべて妻に相続させるというのが実質的公平である。
世の中には一部の者に遺産を集中させるのが妥当と思える場合もある。農業や個人商店の後継者、老齢病弱な妻、心身に障害のある子供などのケースである。

遺言:相続分と遺留分

山田一郎さんには妻と子供3人がいる。約6千万円の財産を全部長男に相続させたいと願っていた。
民法の規定では法定相続分は妻が半分の3千万円、子供三人はあとの半分の3分の1づつ。つまり1千万円です。長男に全部相続させるという遺言も可能かつ有効である。ただ、遺産をもらえなかった妻や二人の子供には遺留分減殺請求という権利があるので、その権利を主張されると長男は山田さんの妻に1千5百万円(相続分の半分)、二人の兄弟には5百万円(相続分の半分)づつもどしてやらなければなりません。

この主張されたら戻してやらなければならないものを、遺留分といいます。

自分の財産は自分で自由に処分できるわけですが、それを貫こうとすると
相続人の期待を否定することにもなります。

財産処分の自由と相続人の切実な期待的利益とを考えているのがこの遺留分制度です。

普通方式の遺言

自筆証書遺言

全文を自分で書く遺言書です。すべて自筆することと日付・署名・押印が必要です。
代筆やワープロは無効です。
自分が手書きで作成する。
証人が不要
だれでも保管できる
裁判所の検認が必要

公正証書遺言以外は遺言者は家庭裁判所にてその検認をうけなければならない
自分一人で簡単に作成できるが、
方式の不備、遺言能力等の争いあり。
紛失、改竄のおそれ
遺言書が発見されないおそれ

公正証書遺言

公正証書遺言:公証役場で公証人に遺言の趣旨を口頭で述べ、それに基づいて公証人が作成する遺言書です。遺言書の原本が公証役場で保管されるため、偽造や変造の心配がありません。公正証書遺言の作成には2名以上の承認が必要です view
公証人が作成するので法律面のチェックができる。公証役場にいく必要がある。

遺言執行者が必要な場合:
遺言によって子を認知する場合や、推定相続人の廃除など

秘密証書遺言:遺言の内容を秘密にできるが、紛失したり、発見されないおそれがあるので、実際にはあまり使われていない。

成年後見制度の概要

法定後見制度

第一は、従前の禁治産、準禁治産の制度を抜本的に改めた法定後見制度です。
これは、判断能力が不十分な者にたいする旧来の禁治産・準禁治産を改正した「後見」「保佐」と、新設された軽度の判断能力の低下がみられる人を対象とする「補助」の三つの類型に分け、対象者の範囲を広げ本人の支援を行う制度です。

また、成年後見人等の支援者は家庭裁判所が事案ごとに適任者を選任し法人または複数の成年後見人等も認められるようになりました。
これら支援者には身上配慮義務が課され、制度の充実が図られています。

任意後見制度

新たに設けられた任意後見制度は、本人の判断能力が健常な段階で契約によって、判断能力が低下した場合における後見事務の範囲や支援者(任意後見人)をあらかじめ定めておくことができる制度です。
法定後見制度が、すでに本人が判断能力を欠いている場合に適用される制度であるのに対し、任意後見制度は、事前的な措置を自らが定めることを目的とした新しい制度です。

成年後見事務

税理士が行う成年後見とは

  1. 相続人に精神または知的障害者がいて、相続の遺産分割をどうしたらいいか。
    障害の程度により補助、保佐、成年後見のいずれかを利用して遺産分割に法定代理人を立て本人の利益を守ることができます。
  2. 子供に精神障害者や知的障害者がいて、自分が歳を取って面倒を見られなくなったら。
    親なき後問題といわれています。自分が元気なうりはできるだけ障害のある子の面倒は見たいという親心ですが、法定後見制度を利用していればたとえご自身にもしものことがあっても後見人を探してもらえる保証があります。
  3. 金融機関に親の代理でいったら成年後見制度を使ってほしいといわれた。
    金融機関は預金者に判断能力が劣る方がいる場合は積極的に成年後見制度の利用を勧めています。高齢者が振り込め詐欺の被害にあったり第三者による預金引き出しが問題になるので、成年後見制度を利用していれば安心というわけです。

法定後見制度

家庭裁判所

本人のために適当と認める者を成年後見人として選任します。
成年後見人には代理権と取消権が付与される。
本人が行った法律行為は取り消すことができる。
又、居住用不動産の処分は家庭裁判所の許可を必要とします。

任意後見制度

任意後見契約は公正証書によって作成する。
本人が事理弁識能力が不十分になったときに家庭裁判所は申立権者の請求により任意後見人を選任する。

任意後見人の後見事務とは身上監護と財産管理です。
(銀行取引事務、不動産等事務、介護保険事務)
これらは定期的に家庭裁判所に報告されます。

後見の問題点

財産管理の問題点

(1)使い込み
(2)贈与
(3)扶養
(4)銀行預金の口座名義
(5)建物建築、借入

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