相続の開始と相続人・相続分
①相続の開始 相続の原因・開始
相続は人が死亡したときに始まる。相続は被相続人の住所で始まる。
②相続人の範囲
相続人には配偶者相続人と血族相続人がある。
- 配偶者相続人 常に相続人になる。
- 子(血族相続人の第1順位)
- 直系尊属(血族相続人の第2順位) 被相続人に子がいない場合
- 兄弟姉妹(血族相続人の第3順位)
法定相続分と遺留分
- 子と配偶者が相続人であるときは子と配偶者の相続分は2分の1ずつ。
- 配偶者と直系尊属が相続人であるときは配偶者の相続分は3分の2とし、直系尊属の相続分は3分の1になる。
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは配偶者の相続分は4分の3とし兄弟姉妹の相続分は4分の1となる。
- 配偶者、子の遺留分は法定相続分の2分の1、直系尊属のみが相続人のときは法定相続分の3分の1である。
- 被相続人の養子は、縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得します at 20 free no deposit bonus。
特別養子制度:
未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得る必要がある。(配偶者の連れ子はこの限りではない)
相続の承認と放棄
- 相続人が単純承認した場合。
- 無限に被相続人の権利義務を承継します。
- 相続人が限定承認をするときは家庭裁判所に申し出なければなりませんが、相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を弁済することができます。
- 相続の放棄をするときは家庭裁判所に申し出なければなりません。(3ヶ月以内)
- 相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされます 。